接骨院で保険を使って
施術を受けましょう!
施術を受けましょう!
そんな疑問を解決すべく、こちらの記事では接骨院の保険施療について詳しく説明しています。
保険施療を受ける方によくある症状
-
重たいものを持ち上げた際に腰を
痛めた -
後ろを振り向こうとした時に首を痛めた
-
段差を踏み外して、足首を強く
捻ってしまった -
尻もちをついて、お尻を強打して
しまった
接骨院・整骨院で保険が適用になる症状は?
接骨院・整骨院では「保険を使える」ということはなんとなく知っていると思います。
しかし「具体的にどういう症状でいけばいいのか」まではよく分かっていない方が多いのではないでしょうか?
こちらでは、接骨院・整骨院で保険適用となる症状についてみていきます。
また、保険施療だけではなく「自由施療のメリット」も合わせて紹介していきますので、これを機会にぜひ、接骨院の保険について知っておきましょう。
【接骨院・整骨院で保険が適用される症状】
保険適用は急性の外傷(ケガ)に限られ、具体的には以下の5症状が挙げられます。
・骨折:骨が折れた
・脱臼:関節が外れた
・捻挫:関節を強く捻った
・挫傷:肉離れ等
・打撲:身体の一部を強打した
骨折と脱臼は接骨院では、初回の「応急処置」に限ります。継続して接骨院で施術を受ける場合は「医師の同意」が必要になるため、当院よりご紹介させていただきます。
【接骨院・整骨院で適用される保険の種類】
・国民健康保険(国保)
・組合保険
・協会けんぽ
・共済組合
・後期高齢者医療
【保険施療・自由施療のメリット】
・保険施療のメリット
保険を使うことにより、ケガ(骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲)に対する施術を、1割~3割の費用負担(一部例外を除く)で受けることができます。
そこで健康保険を利用すれば、費用の負担を抑えながら、しっかりと治癒するまでケガへの施術を受けることができるのです。
・自由施療のメリット
保険施療は、「外傷の患部への施術」に限られます。
しかし、例えば、足首を捻挫した場合は、反対の足に荷重が偏ってしまいますよね。
ケガによる身体のバランスの崩れを残しておくと「腰痛」や「肩こり」といった身体の痛みを引き起こしたり、スポーツの復帰が遅れてしまうこともあります。
保険施療だけでは対処できない部分を、しっかりと自由施療でケアをしていくことで、より日常生活への復帰を早めることができるのです。
交通事故のケガは自賠責保険の適用です
日常生活でおきたケガ(骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲)であれば、健康保険を使った施術になります。
しかし、負傷した原因が
・道路を横断中に車にひかれた
・車の運転中に後ろから追突された
などの交通事故である場合は健康保険ではなくて、「自賠責保険」の適用になります。
自賠責保険とは、事故被害者の救済のためにある保険です。
自賠責保険を使えば接骨院をはじめ、その他の医療機関での施術、治療を窓口金の負担なく受けることができます。
健康保険と自賠責保険を同時に使うことはできませんので注意してください。
通勤中、仕事中に起きたケガは労災保険の適用になります
通勤中や仕事が原因で負傷した場合は「労災保険」の適用になります。
ですが、同じ労災保険でも「業務災害」と「通勤災害」の2種類あるのをご存知ですか?
【業務災害とは】
業務災害は簡単に説明すると「勤務時間中」に「仕事が原因で」起きたケガになります。
「勤務時間中」になりますので、勤務時間前後やお昼休憩中に起きたケガは適応外になる可能性もあります。
また、「仕事が原因」になりますので、たとえ勤務時間中であっても私用でケガをした場合は適応外となります。
・業務災害の例
「勤務時間中、資料の入ったダンボールを持ち上げようとした際に腰を痛めてしまった」
「勤務時間中、倉庫から在庫を運んでいる時に段差につまずき転倒し、お尻を強打してしまった」
などが挙げられます。
【通勤災害】
通勤災害は「通勤中」に起きたケガになります。
通勤経路は「自宅と職場の往復」「職場の事務所間の移動」になります。
たとえ通勤中であっても、寄り道中や、自宅以外(友人、恋人宅など)からの出勤中のケガは適応外になる可能性もありますので注意が必要です。
・通勤災害の例
「自宅からの通勤中、段差につまずき転倒し、手首を骨折してしまった」
「通勤中、駅の階段を踏み外して足首を強く捻ってしまった」
などが挙げられます。
よくある質問 FAQ
-
- 保険を使って肩こりに効くマッサージは受けられないのですか?
- 保険を使えるのは「急性の外傷」に限りますので、肩こりのマッサージでは使えません
-
- 接骨院ではレントゲンは撮れますか?
- 接骨院にはレントゲンは置いていませんので、必要と思われ場合は整形外科に依頼させていただきます。
-
- 通勤中に交通事故にあった場合はどうすればいいのですか?
- 「労災」「自賠責」のどちらも適用となりますが、同時に使うことはできません。
-
- 骨折の後遺症で保険は使えないのですか?
- 保険適用が「急性の外傷」になるので後遺症には使えません。ただ自由施療であれば後遺症のケアも受けることはできます。
-
- ぎっくり腰や寝違いも保険は使えますか?
- ケガが発生した場所、日時、原因がはっきりしていれば「挫傷」や「捻挫」として保険を使うことはできます。
著者 Writer
- 院長:室伏 勇志(むろふし ゆうし)
- 1986年7月18日生まれ 東京都出身
血液型:B型
【経歴】
日本大学鶴ヶ丘高等学校卒業
東京医学柔整専門学校卒業
東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
【資格/所属】
柔道整復師
柔道整復師専科教員
柔道二段
社会福祉主事
椅子ヘッドセラピスト
本柔道整復師会会員
東京都柔道整復師会会員
日本柔道整復接骨医学会会員
日本ヘッドセラピスト協会
【趣味/好きなこと】
旅行、スポーツ・レジャー、音楽・映画鑑賞、漫画・ゲーム等
※共通の話題があると施術中かなり盛り上がってしまうかも?
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